個人民事再生法と破産法の違い

個人民事再生法と破産法の違いについてですが、今まで個人で清算をするという場合には破産法という方法しかありませんでした。破産法とは、今でいうところの自己破産のことになります。ですから借金の返済に苦しくなり、どうしようもなくなったという場合には、自己破産をするという方法しか選択肢がなかったのです。
破産法の場合には申し立てをしたときから、世間的には破産者であるというレッテルを張られてしまいますし、申し立てをしたときから、一切の弁済を受けることができなくなります。住宅ローンを持ったまま自己破産をしたという場合には、住宅も手放さなくてはいけませんでした。これを見てみると、債権者にとっても、債務者にとっても不利になるようなことが多いのが破産法の特徴です。

それに比べて個人民事再生法の場合には、債務者が一定の額を弁済した場合には、残った借金は免除されますから、債務者は破産者というレッテルを張られなくて済みますし、生活の再生をすることが可能です。債権者にとってもメリットは大きく、破産されるよりも借金の回収が多くできるというメリットがあります。
債務者は破産法に比べると、住宅ローンの返済延長もできますし、できる限りマイホームを自分のものにしたまま手続きをすることができます。そして破産法とは違って、債務者は、資格制限など社会的な不利などもほとんどありませんから、生活の再建がスムーズにできるのです。

 

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