個人民事再生法の条件

個人民事再生法は、個人事業者、サラリーマンなど対象となる人は色々といますが、救済再生を目的として作られた法律です。この個人民事再生の場合には、一定の条件をクリアしていなければ適応になりません。例えば個人事業者の場合には、一定額の定収入があるということ、債権者の半数以上の同意が必要であること、住宅ローン以外の債務の総額が3000万円以内で、3年以内に返すことができることというのが条件です。

個人の例えばサラリーマンなどの場合に、民事再生法の対象となる場合には、弁済総額は年収の2年分から、最低限度の生活費を除いた額に対して3年間で返済していけば、残りの借金は免除されるということになっています。こちらの場合には債権者の同意は必要ありません。住宅ローンに関しては、ローン弁済期間を最大で10年延長可能となっていますが、最終弁済時に債務者の年齢が70歳までであることが決められています。

このように個人事業者とサラリーマンに対しては、内容が若干違っているのですが、個人民事再生法にはこうした条件がありますので、この条件に当てはまるかどうかを確認した上で債務整理の手続きをスタートさせるということになります。素人が個人で行うには手間も時間もかかりますので、弁護士や司法書士などの専門家に相談をしたうえで利用したほうがスムーズに、個人民事再生法を利用して生活を再建することができるので、早めに相談するようにしましょう。

 

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