個人民事再生法とは

個人民事再生法とは、平成11年にできた法律です。経済的に苦しい状態にある債務者や事業、経済生活を再生させる為の法律です。言ってみれば倒産法の一つでもあります。今までは同じ目的として和議法と呼ばれる法律ができたのですが、これは大正11年に作られました。
しかし民事再生法が施行されたことによって2000年で廃止されています。簡単な手続きの構造は基本的には変わらず、再建計画のための可決要件をさらに緩和するというような方法で、とても使いやすい、利用しやすい法律を作ったのが個人民事再生法です。手続きをすることができる人というのは特に法律では制限されていません。

個人でも株式会社でも法人でも、事業所でも利用することができます。実際に、そごうや平成電電なども利用しているという経緯があります。今まで利用されていた和議法は破産の原因のあることが手続きを始める条件になっていましたから、再生するには少し手おくれであるというケースもあったのですが、民事再生法の場合には、破産手続き開始の原因を生じる恐れのある人なども利用することができますから、これは早い段階での手続きができるようになったということになります。

利用する場合には、再生手続きの申し立てをすることになりますが個人で行うのではなく、弁護士や司法書士に相談をしたうえで行うということになっています。裁判所は条件を満たした再生手続き開始の申し立てがあった場合にはすぐに決定してすぐに効力を活かすことができます。

 

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